入管手続
在留資格認定証明書交付申請
外国人が,日本に入国する場合,原則として,在外公館が発行した査証(ビザ)の記載のある旅券を,入国手続において,入国審査官に提示し,上陸許可の認証を受けなければなりません。
そして,上記査証の発給を受けるには,外国人が,直接在外公館に申請する方法とあらかじめ,法務大臣から「在留資格認定証明書」の交付を受け,当該「在留資格認定証明書」を添えて在外公館に申請する方法がとがあります。
前者の場合,申請人である外国人が,日本での在留資格の要件を満たしているかどうかを審査するために,申請を受けた在外公館から日本の外務省へ,外務省から法務省入国管理局へ事前照会がなされ,入国管理局による調査の結果をまって,査証を発給するため,査証発給まで長時間を要することになります
一方,後者の場合,外国人本人又は当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人が,直接,居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局等へ,「在留資格認定証明書」の交付申請を行い,当該証明書の交付を受け,当該証明書を添えて在外公館に査証申請を行うと,在外公館において,申請人である外国人が,日本での在留資格の要件を満たしているかどうかを審査する必要がないため,短期間で査証が発給されます。
そして,一定の研修等を終了し,地方入国管理局長に届け出た行政書士(申請取次行政書士)は,外国人本人又は当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人に代わって,在留資格認定証明書交付申請を行うことが認められています。
在留資格変更
例えば,留学生が学校を卒業し,本邦における企業に就職しようとする場合や,現に本邦内の企業で就労している外国人が,本邦内において自ら事業を行おうとする場合,あるいは日本人の配偶者として在留していた外国人が,日本人配偶者と死別し,「定住者」として在留しようとする場合など,本邦に在留中の外国人が,現在有している在留資格とは異なる在留資格に属する活動を行おうとする場合や一定の身分や地位(永住者を除く)をもって在留しようとする場合には,居住地を管轄する地方入国管理局等に,在留資格変更許可の申請を行う必要があります。
そして,一定の研修等を終了し,地方入国管理局長に届け出た行政書士(申請取次行政書士)は,外国人本人に代わって,在留資格変更許可申請を行うことが認められています。
在留期間更新
本邦に在留する外国人には,通常,1年乃至3年の在留期間を定めて,在留資格が与えられます。そのため,外国人が,当該在留期間を超えて,現在与えられている在留資格と同一の活動を継続して行うことを希望する場合には,当該在留期間満了前に,居住地を管轄する地方入国管理局等に,在留期間更新許可の申請を行う必要があります。
そして,一定の研修等を終了し,地方入国管理局長に届け出た行政書士(申請取次行政書士)は,外国人本人に代わって,在留期間更新許可申請を行うことが認められています。
永住許可
本邦の大学を卒業した留学生が,卒業後,本邦内の企業に就職し,結婚を経て,子供をもうけるなど,本邦において,生活の基盤を築き,将来にわたって,本邦での生活を希望する外国人が,素行が善良で,独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するなど,一定の要件を満たした場合において,在留活動や在留期間に制限のない「永住者」への在留資格の変更を希望する場合には,居住地を管轄する地方入国管理局等に,永住許可の申請を行う必要があります。
そして,一定の研修等を終了し,地方入国管理局長に届け出た行政書士(申請取次行政書士)は,外国人本人に代わって,永住許可申請を行うことが認められています。















