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少額訴訟
少額訴訟手続は,60万円以下の金銭の支払いに関する紛争を,簡易・迅速に解決するための訴訟手続です。よって,商品の引渡しや建物の明け渡しを求める場合などは,たとえ目的物の価額が60万円以下であっても,少額訴訟手続を利用することはできません。
少額訴訟手続は,原則として,1回の期日で当事者双方の主張を聞き,証拠調べが行われ,直ちに判決が言い渡されますので,期日までに十分な立証準備が必要であり,また少額訴訟手続においては,相手方は反訴を提起することができず,相手方の利益を保護するために,相手方が少額訴訟手続に同意しない場合には,通常訴訟手続に移行されます。また,裁判所は,事件が少額訴訟手続になじまないと判断したときは,職権で通常訴訟手続に移行することができます。
一般的に,証拠が十分に揃っており,当事者間において,事実関係について争いがあまりないような事件が,少額訴訟手続に向いている事件といえるでしょう。
【少額訴訟手続の特徴】
①60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限られる
②相手方の所在が不明な場合には,少額訴訟手続を利用することができない
③原則として,1回の期日で 当事者双方の主張を聞き,証拠調べが行われ,直ちに判決が言い渡される
④証拠書類や証人は,期日にその場ですぐに調べられるものに限られる
⑤同一の簡易裁判所において,年間10回までしか少額訴訟手続を利用することができない
⑥相手方が少額訴訟手続に同意しない場合,または裁判所が,事件が少額訴訟手続になじまないと判断した場合には,通常訴訟手続に移行される
⑦少額訴訟手続において,相手方は反訴を提起することができない
⑧少額訴訟手続において,裁判所は,申立人の請求を認める場合であっても,分割払いや支払猶予,遅延損害金免除の判決を言い渡すことができる
⑨少額訴訟判決に対して不服がある場合,地方裁判所への控訴は認められておらず,同じ簡易裁判所に対して異議の申立てによらなければならない















