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家事事件

相続放棄

 相続が開始した場合,相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,①相続人が被相続人(亡くなった人)の権利義務をすべて承継する単純相続,②相続人が被相続人の権利義務の一切を承継しない相続放棄,③相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を承継する限定相続,のいずれかを選択しなければなりません。

 なお,当該熟慮期間内に,相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純相続若しくは相続放棄又は限定相続の承認を決定できない場合には,家庭裁判所への申立てにより,当該3か月の熟慮期間を伸長することができます。

 ③の限定相続を選択する場合,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において,相続人全員が共同して限定承認の申述を行わなければなりません。そして,限定承認の申述が受理された場合,家庭裁判所は,相続財産の清算のために,相続人の中から相続財産管理人を選任します。相続財産管理人は,財産の換価や債権者等の利害関係人との交渉の他,家庭裁判所への書類の提出など,手続が煩雑なため,実際の業務は,弁護士等の専門家に依頼されることになろうかと思われます。

 限定相続は,最終的に相続財産がマイナスであった場合,相続人は,なんら財産を取得することなく,煩雑な手続を自ら処理するか,弁護士等への報酬を支払わなければならず,実際には,制度としてあまり利用されていないのが現実です。

 そのため,通常は,相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月の熟慮期間内に相続財産の状況を調査し,それでもなお,相続を承認するか放棄するかを判断できない場合には,家庭裁判所への申立てにより,当該3か月の熟慮期間を伸長することができますので,熟慮期間内に相続財産の状況をしっかり調査したうえで,①の単純相続か②の相続放棄かを選択することになろうかと思われます。

 なお,同順位の相続人全員が相続放棄をした場合,次順位の相続人に相続権が発生しますので,通常は,次順位の相続人とも相談のうえ,相続放棄の手続を執られることをお勧めします。

遺産分割

 相続が開始した場合,被相続人の遺言がなければ,相続財産は,共同相続人の法定相続分に応じた共有状態(遺産共有)となります。そして,この共有状態を解消するためには,共同相続人全員による遺産分割の手続が必要となります。

 そして,共同相続人全員による協議が調い,すべての遺産について帰属が決まれば,協議の内容を,遺産分割協議書として書面にし,当該遺産分割協議書を添付して,不動産や自動車,株式等の相続財産について,相続による名義変更手続行うことになります。

 しかしながら,共同相続人間で遺産分割についての協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所に対し遺産分割調停を申し立てることになります。

 遺産分割調停において,共同相続人間に合意が成立し,家事審判官(裁判官)1人と家事調停委員2人以上で構成される家事調停委員会がその合意内容を相当と認めてこれを調書に記載すると,遺産分割調停は成立し,遺産分割調停手続は終了します。

 また,家事調停委員会が共同相続人間に合意が成立する見込みがないと判断したときは,調停不成立として,その旨の調停調書が作成され,遺産分割調停手続は終了し,続いて,遺産分割調停申立てのときに遺産分割審判の申立てがあったものとして,遺産分割調停手続はそのまま遺産分割審判手続に移行することになります。

 遺産分割調停は,あくまでも共同相続人かにおける話し合いの手続であり,家庭裁判所は,各相続人から事情を聴いたり,相続人に対して必要に応じて資料等の提出を求め,遺産について鑑定を行うなどして,遺産状況を把握したうえで,各相続人の遺産分割方法における意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をするなど,いわば,共同相続人間の話し合いにおける調整役にすぎません。

 一方,遺産分割審判は,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,具体的な遺産分割方法について判断を下すことになります。

 ところで,預貯金債権は,相続開始と同時に,法定相続分に応じて分割された各相続人に移転する旨,最高裁は判示していますが,いずれの金融機関も,各相続人からの法定持分に応じた払い戻しの請求には応じてくれず,現実問題としては,遺産分割の対象としなければなりません。

 なお,相続債務については,法定相続分と異なる協議も相続人全員の同意がある限り,共同相続人間においては有効ですが,相続債権者には対抗できず,相続債務は,法定相続分に従って,承継することになります。

遺言

 財産のある人が,遺言を残さずなくなった場合,その相続財産は,共同相続人の法定相続分に応じた共有状態(遺産共有)となります。そして,各相続人が,争うことなく相続財産につき遺産分割協議を行うことができれば,何の問題もありません。

 しかしながら,相続財産が,長男が住んでいる土地と建物だけであったり,被相続人が会社経営者で,長男に会社を継がせたいたいが,会社の株式が相続財産の大部分を占めていたり,あるいは,共同相続人の関係が良好でない場合など,スムーズに遺産分割協議を行うことができない場合も少なくありません。

 また,近年の高齢社会において,被相続人が高齢で亡くなり,相続人も高齢で,認知症等を患い,判断力を欠如している場合も,珍しくありません。このような場合には,当然,共同相続人間で遺産分割協議をすることができず,家庭裁判所に対して,後見開始の審判を申立て,成年後見人を選任してもらい,そのものとの間で,遺産分割協議を行うことになります。

 これらの想定されうる問題は,遺言によって,相当程度回避することが可能だと思われます。

 遺言は,15歳以上であれば,誰でも作成することができ,一度遺言を作成した後,その内容を変更することもできます。しかしながら,遺言は,法律でその方式について厳格に定められており,法律に定める方式に違背する遺言は無効とされてしまいます。

 遺言の方式には,一般的に,自筆証書遺言,公正証書遺言及び秘密証書遺言の3つがあります。

 自筆証書遺言は,遺言者が,遺言の内容の全文,日付及び氏名を自書し押印することにより作成する遺言です。自筆証書遺言は,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがある反面,デメリットとしては,法律に定める方式の不備により,無効とされてしまうおそれがあります。さらに,自筆証書遺言は,これを発見した者が,これを破棄したり,隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。なお,自筆証書遺言は,必ず,家庭裁判所において検認手続を経なければなりません。

 公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,公正証書遺言として作成するもので,方式の不備で遺言が無効となるおそれも少なく,公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえます。また,公正証書遺言は,自筆証書遺言と異なり,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができ,さらに,原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする危険性もありません。一方,デメリットとしては,公正証書遺言は,公証人に依頼して作成するため,自筆証書遺言と異なり,費用がかかる点と,作成には,証人2人の立会が必要なため,少なくとも証人には,遺言書の内容を知られることになります。

 秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。自筆証書と異なり,原本が公証役場で保管されるため,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする危険性はありません。また,公正証書遺言と異なり,遺言の内容を誰にも知られるずに作成することができますが,その反面,公証人は,遺言の内容が法律に適合しているかまでチェックすることはできず,必ずしも遺言の内容が実現可能かどうかまでは保証されません。

成年後見

 医学の発達等により,日本人の平均寿命は著しく延び,現在,日本の総人口に占める高齢者(65歳以上)の割合は,20%を超え,5人に1人が高齢者という,今や日本は,人類が未経験の超高齢社会の真っ只中にあります。

 そして,長期にわたる不況の結果,若年層が資産を形成できず,高齢者層に富が偏在し,加齢に伴い判断能力の低下した高齢者を狙った詐欺や悪徳商法,あるいは高齢者虐待が大きな社会問題となり,これに対処すべく,2000年4月1日より,新たに成年後見制度が創設されました。

 成年後見制度は,本人の判断能力が不十分なために財産や人格が侵害されたりすることのないよう,法的に支援する制度であり,例えば,本人が不利益な契約を締結させられた場合に,後見人が当該契約を取り消したりすることができる制度です。

 成年後見制度には,大きく分けて2種類あり,一つは,本人が,判断能力の衰える前に,あらかじめ信頼のできる人に,自らの後見を依頼しておく「任意後見制度」と,もう一つは,本人の判断能力が衰えた後で,親族等からの申立てにより,家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」です。さらに,法定後見制度には,本人の判断能力の程度に応じて,「後見」「補佐」「補助」の3つの類型が用意されています。

 「任意後見制度」とは,本人が,任意後見人となることを引き受けた者(任意後見受任者)のとの間で,任意後見契約に関する法律に基づき,公正証書により任意後見契約を締結し,公証人の嘱託により,任意後見契約が法務局で登記されます。

 そして,本人の判断能力が衰えたと思われる場合には,任意後見人受任者又は親族等は,家庭裁判所に対し,本人の判断能力が衰え,任意後見事務を開始する必要が生じ,任意後見監督人を選任して欲しい旨の申立てをします。そして,家庭裁判所が,任意後見人を監督すべき任意後見監督人を選任したときから,任意後見受任者は,任意後見人として,契約に定められた仕事を開始することになります。

 家庭裁判所によって選任された任意後見監督人は,任意後見人の仕事について,それが適正になされているか否かを監督し,また,家庭裁判所は,任意後見監督人からの報告を通じて,任意後見人の仕事を監督する仕組みになっており,任意後見人に,著しい不行跡,その他任務に適しない事由が認められたときは,家庭裁判所は,本人,親族,任意後見監督人の請求により,任意後見人を解任することができます。

 一方,「法定後見制度」とは,親族等が,本人が精神上の障害によって,判断能力を欠く状態となった場合には,後見開始の審判を,判断能力が著しく不十分な状態となった場合には,保佐開始の審判を,判断能力が不十分な状態となった場合には,補助開始の審判を,家庭裁判所に対して申立て,家庭裁判所は,本人のために成年後見人等を選任しまうす。なお,後見開始の審判を申立てたところ,家庭裁判所が,医師の鑑定等により,本人の判断能力は著しく不十分だが,判断能力を欠く状態までには至っていないと判断した場合に,補佐開始の審判を行うこともあります。

 申立人は,後見人等の候補者を指定して,後見開始の審判等を申立てることができますが,家庭裁判所は,本人の資産状況等を勘案して,弁護士等の専門家が適任だと判断した場合には,弁護士等を後見人に選任することもあり,必ずしも,申立人の希望する者が後見人等になれるわけではありません。

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