司法書士について
司法書士とは
司法書士は,他人の依頼を受けて、登記又は供託に関する手続の代理及び裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成並びに相談(司法書士法第3条第1項)を業とする者です。
さらに法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)はこれらの業務のほかに簡易裁判所における訴訟代理及び紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて相談に応じ、又は裁判外の和解について代理することを業とすることができます(司法書士法第3条第6項,第7項,第8項)。
司法書士となるためには、司法書士試験に合格する等一定の資格を得た上で日本司法書士会連合会の登録を受け、司法書士会の会員となる必要があります(司法書士法第8条)。
現在、司法書士会会員数は18,750名(司法書士18,529名 司法書士法人221法人)です。(平成19年5月1日現在)
司法書士の業務
1.法務局関係の業務
不動産(土地・建物)に関する登記
- 土地・建物を売買したり、贈与するとき
- 相続が生じ、土地・建物の名義をかえるとき
- 不動産を担保にして金銭の貸し借りをするとき
- ローン・借入金を返済し、抵当権等を抹消するとき
- その他、不動産について権利の変動が生じたとき
会社・法人に関する登記
- 会社や法人を設立したとき
- 役員を変更したとき
- 商号や目的を変更したとき
- 本店を移転したとき
- その他,登記事項に変更が生じたとき
供託手続の代理
- 地代・家賃につき争いが生じたとき
2.裁判所関係の業務
裁判所提出書類の作成
- 裁判を起こしたり、相手から訴えられたとき
- 相続・離婚等親族夫婦関係でトラブルが生じたとき
- 多重債務に陥り、自己破産・個人再生を申し立てるとき
- 調停の申し立てをするとき
簡易裁判所での訴訟代理
- 訴額が140万円以下の訴訟を提起するとき
- 少額訴訟を提起するとき
- 民事調停の申立をするとき
簡易裁判所の事物管轄(訴額140万円以下)に係る事件の代理
- 請求額が140万円以下の事件について相手方と交渉するとき
- 借入金額が140万円以下の債務について債権者と和解交渉をするとき
3.相談業務(但し、簡易裁判所の事物管轄に係る法律相談及びその他手続に関する相談)
- クレジットやサラ金の返済に関する相談
- 消費者問題に関する相談
- 借地・借家に関する相談
- 公正証書作成に関する相談
- 遺言書等に関する相談
行政書士について
行政書士とは
行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成(行政書士法第1条の2第1項)及び官公署への提出手続の代理、契約その他に関する書類の代理作成、行政書士が作成することができる書類の作成に関する相談(同法第1条の3)を業とする者です。
行政書士となるためには、行政書士試験に合格する等一定の資格を得た上で日本行政書士会連合会の登録を受け、行政書士会の会員となる必要があります(行政書士法第6条)。
現在、行政書士会会員数は39,031名(行政書士39,031名 行政書士法人112法人)です。(平成19年4月30日現在)
行政書士の業務
1.官公署手続に関する業務
営業の許可等に関すること
- 建設業、宅建業、運送業、旅行業の許可を受けたいとき
- 飲食店、喫茶店を開店したいとき
- 古物商、薬局、たばこ屋、酒類販売等の営業をはじめたいとき
- 理髪店、美容院を開店
- 農地を宅地に転用したいとき
身分上の許可等に関すること
- 在留資格認定証明書の交付を申請したいとき
- 在留資格を変更したいとき
- 在留期間を更新したいとき
- 在留期間を更新したいとき
- 再入国の許可を申請したいとき
- 外国人登録をしたいとき
- 戸籍の届出、手続をしたいとき
2.権利義務・事実証明に関する業務
権利義務に関する書類の作成
- 契約書を作成したいとき
- 遺言書・遺産分割協議書を作成したいとき
- 公正証書を作成したいとき
- 内容証明を出したいとき
事実証明に関する書類の作成
- 会社の定款を作成したいとき
- 会社の議事録等を作成したいとき















