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| 民事法関係 |
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最判昭和39年11月18日
利息制限法所定の利率を超える利息・損害金が支払われた場合、当該超過部分は、残存する元本債務に充当される。
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最判昭43年10月29日
数口の金銭消費貸借上の債務が存在し、ある債務について元本と併せて約定どおりの制限超過利息と損害金が支払われたときは、当該制限利息超過部分は別口の債権に充当される。
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最判昭43年11月13日
利息制限法所定の利率を超える利息・損害金を支払った債務者は、超過部分の元本充当により債務が完済された後に支払った制限超過利息・損害金を不当利得として返還請求することができる。
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東京地判平15年10月30日
金銭消費貸借取引において利息制限法所定の利率を超える利息・損害金が支払われ、過払いが生じた場合に、貸金業者は貸金業法43条所定のみなし弁済の規定の適用を主張・立証しない限り「悪意の受益者」として、過払い金が生じた日の翌日から年5分の割合による利息金を付して返還しなければならない。
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最判平17年7月19日
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,特段の事情のない限り,信義則上これを開示すべき義務を負う。
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最判平成17年3月10日
第三者が競売手続を妨害する目的で抵当不動産を占有していると認められ、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求権に基づいて、当該第三者に対し明渡請求をすることができる。
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最判平成17年12月15日
リボルビング方式の貸付けにおいても,個々の貸付けの時点における残元利金について,貸金業法17条1項に規定する書面に「返済期間及び返済回数」,各回の「返済金額」を記載しなければならない。
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最判平成17年12月16日
通常損耗を賃借人負担とする特約が成立するには、 契約条項に具体的に明記されるか、それが明らかでない場合には、 口頭により説明して、賃借人が明確に認識し、合意の内容としたと認められるなど、
明確な合意が必要である。
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最判平成18年1月13日
息制限法所定の制限を超える約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下では,制限超過部分の支払に任意性がないとして,貸金業法43条のみなし弁済規定は適用されない。
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最判平成18年1月17日
取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が,当該不動産の譲渡を受けた時点において,多年にわたり当該不動産を占有している者の存在を認識しており,当該時効取得者の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,背信的悪意者に当たる。
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最判平成19年2月13日
貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に,第1の貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける上記過払金の同債務への充当の可否。
商行為である貸付けに対する弁済金のうち利息制限法の制限超過利息を元本に充当することにより生ずる過払金を返還する場合に,悪意の受益者が付すべき民法704条前段の利息の利率は,民法所定の年5分である。
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最判平成19年6月7日
いわゆるカードローンの基本契約が,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例
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最判平成19年7月19日
同一の貸主と借主の間で基本契約に基づかずに切替え及び貸増しとしてされた多数回の貸付けに係る金銭消費貸借契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例
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最判平成20年1月18日
第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合を判示
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| 商事法関係 |
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最判平成17年2月15日
株主総会の決議を経ずに役員報酬が支払われた場合であっても,これについて後に株主総会の決議を経ることにより,当該決議の内容等に照らして商法269条,279条1項の趣旨目的を没却するような特段の事情があると認められない限り,当該役員報酬の支払は株主総会の決議に基づく適法有効なものになるというべきである。 |
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