司法書士会連合会が制作しました「司法書士アクセスブック『中小企業のための会社法活用術』」の掲載内容に一部誤りがあることが判明いたしました。詳細は司法書士会連合会のHPのとおりです。
司法書士と行政書士は,法律によりその取扱業務が限定され,司法書士が登記申請書に添付しない権利関係書類(遺産分割協議書・遺言書etc)を作成したり,行政書士が登記申請書(相続登記・会社設立登記etc)や裁判所提出書類(自己破産・相続放棄etc)を作成することはできません(司法書士法第73条,行政書士法第19条)。 天満橋司法書士・行政書士事務所では,司法書士と行政書士双方の業務を取り扱い,さらに,司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定を受けた司法書士が,一定の民事事件(訴額140万円以下)に関し,訴訟代理行為や裁判外の示談交渉,債務整理(任意整理),和解を行うことができます。 また,天満橋司法書士・行政書士事務所は,大阪府より登記嘱託司法書士事務所として登録を受け,さらに,日本司法支援センター(法テラス)と民事法律扶助契約を締結し,皆様に安心してご依頼いただけるよう,事務所運営を心がけております。当然のことですが,手続から無料相談まで,資格者(司法書士・行政書士)が責任をもって対応いたします。 相続登記などの不動産登記手続,会社設立などの商業登記手続,相続・遺言,債務整理(自己破産,個人再生,特定調停,任意整理)から不動産の任意売却まで,お気軽にご相談下さい。
天満橋司法書士・行政書士事務所では,司法書士・行政書士による相続(相続登記・遺産分割・遺言)及び債務整理(自己破産・個人再生・特定調停・任意整理)に関する無料相談を行っています。 また,住宅ローンの返済や不動産の任意売却に関するご相談もお受けしております。 (但し,住宅ローンの返済及び不動産の任意売却に関する無料相談は,債務整理手続(自己破産・個人再生・特定調停・任意整理)に関連するものとし,その他無料相談は司法書士・行政書士業務の範囲内に限ります。)
天満橋司法書士・行政書士事務所は,司法書士・行政書士双方の電子認証を取得しており,電子定款認証(会社設立時の定款認証において,書面定款に貼付する金4万円の収入印紙が不要となります)やオンライン登記申請(相続登記や会社設立登記等,一部の登記申請において登録免許税の減税の適用を受けることができます)に対応しております。